規定量以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場に指定されます。このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種は、エネルギーの使用量に応じてエネルギー管理士の免状の交付を受けている人のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければなりません。(前述5業種以外の業種についてはエネルギー管理員の選任となっています。)
第一種エネルギー管理指定工場
@)燃料等の使用について、年間使用量が原油換算3000kl以上
A)電気の使用について、年間使用量が1200万kWh以上燃料等の使用量が多い場合には「第一種熱管理指定工場」に、電気の使用量が多い場合には、「第一種電気管理指定工場」にそれぞれ指定されます。(もちろん、両方に指定されることもあります。)
第一種熱管理指定工場の事業者は「熱管理士免状」の交付を受けているもののうちから、当該工場のエネルギー消費量に応じ一定人数(1〜4名)の「熱管理者」を選任しなければなりません。また、第一種電気管理指定工場の事業者は「電気管理士免状」の交付を受けている者のうちから、当該工場のエネルギー消費量に応じ一定人数(1〜3名)の「電気管理者」を選任しなければなりません。
熱管理士と電気管理士を「エネルギー管理士」、熱管理者と電気管理者を「エネルギー管理者」と呼んでいます。
第一種熱管理指定工場のうちコークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものについては、前年度における原油換算燃料等使用量が10万kl未満は1人、10万kl以上は2人のエネルギー管理者を熱管理士免状の交付を受けている者のうちから選任しなければいけません。
第一種熱管理指定工場のうちコークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するもの以外のものについては、前年度における原油換算燃料等使用量が2万kl未満は1人、2万kl以上5万kl未満は2人、5万kl以上10万kl未満は3人、10万kl以上は4人のエネルギー管理者を熱管理士免状の交付を受けている者のうちから選任しなければいけません。
第一種電気管理指定工場については、次の表の上欄に掲げる前年度における電気の使用量が2億kWh未満は1人、2億kWh以上5億kWhは2人、5億kWh以上は3人のエネルギー管理者を電気管理士免状の交付を受けている者のうちから選任しなければいけません。
熱(電気)管理者は、燃料等(電気)の使用の合理化に関して、燃料等(電気)を消費する設備の維持、燃料等(電気)の使用に方法の改善及び監視、その他経済産業省令で定める熱(電気)管理の業務を行います(省エネルギー法第9条)。
また、エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならないとの規定があるほか、事業者はエネルギーの使用の合理化に関しエネルギー管理者の意見を尊重しなければならないこと、従業員は、エネルギー管理者の指示に従わなければならないことが規定されています(省エネルギー法第10条)。
エネルギー管理士になるには、
1.国家試験を受験し合格して取得する。
2.認定研修による取得
という2つの方法があります。
国家試験は、熱分野か電気分野のどちらかを選択して受験します。熱分野も電気分野も4課目です。
課目1はエネルギー総合管理及び法規です。これは熱分野も電気分野も共通の課目です。
そのほかに熱分野は課目2熱と流体の流れの基礎、課目3燃料と燃焼、課目4熱利用設備及びその管理の3課目を、電気分野は課目2電気の基礎、課目3電気設備及び機器、課目4電力応用の3課目を受験することになります。
課目合格制ですので、有効期限の3年間で4課目すべてを課目合格すると合格となります。試験はマークシート方式です。
試験の難易度は、第2種電気主任技術者試験と第3種電気主任技術者の中間レベルと言われています。
合格基準は、
課目ごとに60%以上の正答で課目合格、4課目合格で試験合格となります。